資産等を売却した時に得た収益に関しては、商品やサービスを提供した時に、原則ですが、実際は代金の回収が後になり、なかなか同時に計上することなどできません。
特に会社同士の取引などは、金額が多額ですので、代金の回収が遅れることの方が多いかと思います。
そのような場合は、税金だけ先に納税しないといけないのでしょうか?
税法では、分割払いで代金が回収される収益については、次のように数年にわたって分割して計上することが認められています。
▼収益の分割計上が認められる条件
上記に当てはまる販売であれば「長期割賦販売等」が認められます。
長期割賦販売等とは長期間にわたり、代金を分割して販売することで、これによって、課税が繰り延べられるばかりでなく、利益に応じて税率が段階的に上がる事業税や中小企業の法人税では、税率が上がらないという節税効果も期待できます。
-スポンサードリンク-
お気に入り(ブックマーク)に追加していただくと、次回より簡単に当サイトにアクセスしていただけます。
「あのホームページの情報をもう一度見たいけど、肝心のホームページが見つからない・・・」といったことになる心配がなくなります。
是非、お気に入り(ブックマーク)に追加して、当サイトをあなた様の今後にお役立てくださいませ。
Copyright (C) 2011 節税対策!はじめの一歩 All Rights Reserved. 掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。
節税に関することなら「節税対策!はじめの一歩」にお任せください。