扶養控除をうまく使えば、個人の所得税を節税が可能となりますが、すでに現役を引退している両親やまだ働いていない自分の子供には親族の誰かの申告で扶養控除を受けているかと思います。
ただ、所得税でいう「扶養親族」とは、広い範囲となっていますので、確認が必要です。
▼一緒に住んでいなくても扶養親族
学生活費や費などを送金していたり、祖父母に仕送りなどをお送りしている場合、一緒に住んでいなくても同一生計とみなされ、扶養親族となります。
この「同一生計」とは、必ずしも同居してなくてもかまわないのです。
▼扶養控除は「所得税の税率の高い人から」
同一生計の者の間では、誰の扶養親族にもなれます。
たとえば、親子3代の大家族で、父、本人、息子にそれぞれ所得がある場合、所得38万円以下の家族は、3人のうちの誰の扶養親族になってもよいのです。
よって、所得の高い人の扶養親族になった方が節税になります。
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