会社をより大きく、そして、より売上を伸ばしていくには、人材への投資が必要不可欠かと思います。
その投資として、社員研修が挙げられますが、青色申告をする中小企業の場合(資本金一億円以下)、研修費用として、正社員やアルバイトに支出した分に関しては、一定の割合で税額控除をすることができます。
税額控除とは、法人税そのものを差し引く制度です。
研修費用に関しては、会社の経費となりますので、税額控除ができるということは、二重の節税が可能となるわけす。
平成20年4月1日から中小企業に限り、「労働費用」のうち研修費用が占める割合が0.15%以上の場合は、研修費用の8~12%の税額控除ができることになっています。
それまでは、過去2年間に比べて研修費用が増加することが要件となっていましたが、それが平成20年4月1日開始の事業年度からは改正されました。
たとえば、1人当たりの労働費用が400万円であれば、6000円以上の研修費用を支出すれば適用できることになります。
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