社長の自宅をオフィスにした場合、会社は支払う家賃を経費処理できるのですが、ここには、社長個人に対して注意点があります。
会社からか家賃を出してもらうということは、社長にとっては家賃収入となり、所得税が増えます。
これは、社長の持ち家の場合に、家賃収入となるのですが、そのような場合の不動産所得の計算は、家屋の減価償却費・自宅取得のための借入金の利子・固定資産税などについて、業務使用の部分だけ経費処理することが可能です。
また、借家の場合は、社長が支払う家賃と、会社からの家賃収入が相殺されますので 不動産所得は発生しません。
社長の自宅と会社が同じ市区町村であれば問題ないのですが、そうでない場合には、社長の自宅オフィスに対し、法人住民税がかかってきます。
| 市区町村が異なる場合 | 5万円 |
|---|---|
| 都道府県が異なる場合 | 7万円 |
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