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自宅オフィスの注意点とは?

社長の自宅をオフィスにした場合、会社は支払う家賃を経費処理できるのですが、ここには、社長個人に対して注意点があります。

会社からか家賃を出してもらうということは、社長にとっては家賃収入となり、所得税が増えます。

これは、社長の持ち家の場合に、家賃収入となるのですが、そのような場合の不動産所得の計算は、家屋の減価償却費・自宅取得のための借入金の利子・固定資産税などについて、業務使用の部分だけ経費処理することが可能です。

また、借家の場合は、社長が支払う家賃と、会社からの家賃収入が相殺されますので 不動産所得は発生しません。

社長の自宅と会社が別の市区町村の場合

社長の自宅と会社が同じ市区町村であれば問題ないのですが、そうでない場合には、社長の自宅オフィスに対し、法人住民税がかかってきます。

例)資本金1000万以下、従業員50人以下の場合

市区町村が異なる場合 5万円
都道府県が異なる場合 7万円

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