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株の損益と節税の関係

株取引で得た売却益の税金計算は「申告分離課税」という形で計算を行っていきます。

この申告分離課税とは、株で得た売却益は、他の所得とは分離して課税する仕組みのことです。

申告分離課税では、株の売却損が発生した場合は課税されません。

この売却損の株を売却益が出た株式と相殺することができます。

売却益の基本税率ですが、売却益に対して20%(所得税15%、住民税5%)になります。

平成21年1月1日より上場株式の売却損と配当の間で、損益通算できる制度が始まりました。

年間損失の繰越できる制度に関して

確定申告が必要になりますが、株式の売買で発生した年間損失に関しては、翌年以降の3年間にわたり繰越控除が可能になります。

今年、株式の売買で年間500万円の損失が出た場合

翌年100万円の売却益、2年目200万円の売却益、3年目300万円の売却益が出た場合ですが、2年目までは、500万円の繰越控除があるので税金はかかりません。

3年目に関しても、売却益の200万円は繰越控除で税金は掛りませんが、100万円に対しては税金が掛ってきます。

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