印紙税がかかる代表的な文書に契約書が挙げられます。
作った契約所が課税文書であれば、そのすべてに印紙税を貼る必要があるのですが、コピー機で写した契約書であれば、印紙が不要になり、節税に繋がります。
実際の契約、取引では、原本とは別に写しや謄本等を作成することがあります。
原本をコピー機で写したものであっても、原本と相違がないことを証明する署名や押印があれば契約書と全く同じ扱いになります。
ただ、契約書をコピー機で写しただけのものは、契約書にはあたらず、印紙税が発生しませんので、重要度を考慮しコピーでも問題ないようであれば、節税に繋がります。
ですので、保存用などは、なるべくコピー機の写しにした方が良いでしょう。
定款とは会社を設立する際に、会社の住所や役員などを定めたものを公証人に提出し、承認を受けなければならないものですが、その際、収入印紙と手数料が発生します。
収入印紙代が4万円なのですが、電子定款であれば文書に該当しないため、印紙代が不要になり、節税することが可能です。
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