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未払い分の社員の給料は決算期に経費計上できる!

だいたいの会社が給料の締め日を「15日締め」もしくは「20日締め」にしており、月末以外のところが多いかと思います。

上記のように、給料の締め日が月末以外の会社は、締め日後の分を按分することによって、未払費用を経費計上することが可能となっています。

例えば、15日締めで25日払いの場合、5月25日に支払う5月分の給料は、4月16日~5月15日の分となります。

そして、5月16日~31日分は、6月の給料で支払われることになります。

5月決算の会社の場合、社員に支払っている毎月の給料の合計額が仮に400万程度とした場合、その半分の200万くらいが5月16日~31日分を決算時に未払費用として経費に計上できることになります。

ただし、この未払費用の計上は、役員には適用されません。

給料に関して、日割りの考え方ができる社員のみとなります。

役員と会社の関係は委任契約ですので、支払っている役員報酬は日割りという考え方ではありません。

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