法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。
法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになっています。しかし、社長の親族で、またその会社の経営に影響力を持っている人は、登記簿の記載に関わらず、みなし役員として扱われます。
中小企業の社長の奥さんで、その会社から給料を貰い、経営に関して口を出しているのであれば、みなし役員と判断されるでしょう。
役員(みなし役員)への賞与や報酬は経費にできません。
このような役員の給料を経費にするには様々な制約があります。
役員賞与は従業員の賞与とは考え方が違い、事前に届け出がない限りは経費にはできません。
この他にも定款や株主総会で決定されている限度額を超えた費用に関しても経費に計上することはできませんので注意しましょう。
また、毎月の役員報酬も同業種から見て、明らかに水準からかけ離れている場合や、会社の状況や業務の内容以上の金額に関しては、過大役員報酬となり経費にできないようになっています。
奥さんの給料を上げることにより、社長との給料差を小さくすることによって、2人で支払う税金が少なくできます。
しかし、奥さんの給料を上げるには、一般従業員だとダメですので、役員にする必要があります。役員は一般社員よりも責任あるので支給額を多めに設定することができます。
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