▼「相続時精算課税制度」を使えば2500万円までは贈与税0円
両親や祖父母から金銭などを受け取ったときには、年110万円を超える部分について贈与税がかかります。
しかし、「相続時精算課税制度」を選択することによって、贈与税は2500万円まで特別控除額が使えて贈与税がゼロ、特別控除額を超えた分は20%の税率になります。
対象となるのは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限ります。
相続時精算課税制度は、あくまでも相続時の精算を前提にした制度なので、贈与された分は、将来の相続時に相続財産と一緒に課税されることになります。
例えば、相続時精算課税制度を選択して2000万円の贈与を親から受けていて、親が死亡したときに5000万円の財産を相続した場合は、7000万円(5000万円+2000万円)の相続財産を相続したものとして相続税が課税されます。
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