マイホームの取得日と譲渡日に関しては、しっかりと内容を確認して申告する必要があります。
なぜなら、取得日が一日違うだけで、税率が約半分くらい変わってくるからです。
マイホーム等の不動産を譲渡した場合の譲渡所得は、譲渡した年の「1月1日」で保有期間が5年以内か超かで、税率が大きく変わってきます。
5年以内だと「短期譲渡所得」とされ、税率は39%(うち住民税9%)です。
5年超の場合「長期譲渡所得」とされ、税率は20%(うち住民税5%)が適用されます。
▼不動産は「取得日は早く、譲渡日は遅く」が基本!
税法では不動産の取得日と譲渡日は、「契約日」か「引渡日」のどちらかを選択してもよいことになっています。しかも、統一する必要はありません。
そこで、取得日は早めの「契約日」で譲渡日は「引渡日」で申告することがお勧めです。
これならば、所有期間がギリギリ5年の場合、税率が低い長期譲渡所得になることがあるからです。一度取得日・譲渡日として申告してしまった日付は、後から訂正できないので、要注意です。
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