出張時にかかる旅費に関しては、適切な旅費規程があれば旅費交通費として経費計上できます。
交通費や宿泊費、日当は、通常、旅費交通費に含まれていますが日当は、給与としての一面もあるので実費精算することができず、経費計上することが難しくなっています。
では、どのようにすれば日当を経費として処理できるのでしょうか?
日当の支給方法が、一定の基準に基づいた定額制であれば、経費として計上することができ、支給される側も給与として課税されることはありません。
また、宿泊費も同様に、一定の基準に基づいた定額制で支給されていれば経費として処理することが可能です。
では、この「一定の基準」とはどのような基準なのでしょうか。
これは旅費規程といわれ、
この二つの基準が旅費規程となります。
日当や宿泊費は通常、社員よりも役員の方が高額になるケースが多いですが、度が過ぎると、役員賞与とみなされ経費計上することができなくなり、所得税が発生します。
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