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取引先への「贈り物」と節税の関係

取引関係を成立させるための、その取引先に贈り物を送るケースがあるかと思います。

原則的に、金銭や贈答や接待の場合は交際費となるため、それに掛った費用の一部を経費計上することはできません。

しかし、販売促進費により全額を経費計上できるケースがあります。

  • 事業者本人に対するものでないこと。
  • 金銭または事業用資産であること。

具体例を挙げると、セール、催事等を行ったときののぼり代、福引き券などの作成代、看板や陳列棚等を開店祝いで贈った場合は、販売促進費となり、経費計上ができます。

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