備品等の減価償却資産を購入した場合において、その金額の合計額が10万円未満のときは、全額を経費として処理できます。
その場合、原則として机は机、椅子は椅子のようにその種類ごとに金額を判定していくのですが、応接セットを購入したときは例外として机と椅子を1セットとして判定しなければなりません。
よって単体では10万円未満であるがセットで10万円以上の場合は、減価償却資産として全額経費として計上できません。
購入金額が10万円をちょっと超えそうな応接セットについては、例えば先に机を購入し、その後ある程度期間を置いてから机を購入するなど単体で購入することによって全額経費として計上できます。
しかしながら単体で購入しても、間を置かず続けざまに購入すると、認められない可能性もあります。
なお、青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者の場合は30万円未満までは全額経費として計上できます。
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