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リベートを経費計上する場合の注意点

リベートというのは、割戻しです。

支払い代金や利子などの一部相当額を支払人に戻すわけですから、支払う側からしてみれば経費ということになります。

ただ、その支払い方によっては、必ずしも経費として計上できなかったり、交際費とされて経費算入できない場合があります。

では、経費として処理するには、どのようにリベートを支払っていけばよいのでしょうか。

▼保証金などを預かる場合は注意が必要!

通常のリベートの払い戻しでは、「金銭による支払い」または「売掛金との相殺」で行っていきますが、中には、実際には支払わず通知だけし、保証金として預かるケースもあります。

このような場合、払戻を行った事業年度で経費処理する必要があり、売上があがった事業年度での経費処理はできませんので注意が必要です。

ただし、下記のような形で保証金を預かっている場合は、リベートの計算の基礎になる売上があった事業年度に経費処理できます。

▼リベートとして経費にできる保証金の条件

  • 保証金を相手方名義の預金・有価証券として保管している保証金に金利を付け、その金利を支払っているか、いつでも支払える状態にある
  • 保証金がリベートの総額のおおむね50%以下保証金の返還に代えて、有価証券、その他の財産の提供ができる
  • 保証金の返還に代えて、有価証券、その他の財産の提供ができる
  • 保証金に金利を付け、その金利を支払っているか、いつでも支払える状態にある

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