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企業再生税制の特例をうまく利用しよう!

会社経営は良いことばかりではありません。最悪の場合は会社をたたまなくてはいけない時だってあります。

倒産した会社の多くは、金融機関からの借入金が残り、その後再生していくことも厳しくなってきます。

ただ、金融機関との交渉次第では、債務免除を受ける場合があります。

しかし、金融機関から債務免除を受けた場合は、「債務免除益」分が会社の収益という扱いになりますので、これに対して、膨大な税金が掛ってきます。

これでは企業再生ができませんから、税務の取り扱いでは、一定要件のもとに資産の評価損や期限切れの欠損金との相殺が可能になっており、結果的に「債務免除益」分が無税になります。

下記、債務免除益を相殺するための条件となります。

  • 一定の再生計画が作られていること
  • 一定の実態賃借対照表が作られていること
  • 実態賃借対照表に基づく債務超過の状況などにより、債務免除額が定められていること
  • 2以上の金融機関が債務免除すること
  • 政府金融機関または、RCC(整理回収機構)が債務免除すること

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