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消費税の簡易課税と原則課税に関して

課税事業者となるのは、設立時、資本金1000万円以上の会社、もしくは、売上高が年間1000万円超えると、その翌々年度から消費税を納める義務が発生します。

ただし、売上高が5000万円以下の会社は「簡易課税方式」という課税方式を選択することができます。

簡易課税方式とは、売上に伴って預った消費税を基に、納税額を計算するという仕組みです。

納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を課税期間における課税売上げに係る消費税額に乗じたものを、課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額とみなして計算します。

これは「課税売上高に対する消費税額×みなし仕入率」で計算され、 「みなし仕入率」は売上の内容ごとに90%~50%まで、5種類に区別されています。

簡易課税方式を選択すると、計算が簡単にすむだけでなく、原則課税より納付消費税額が少なくなるケースが多いのです。

ただ、簡易課税のデメリットとして、預った消費税の一定額を支払った消費税とみなすため還付はできませんし、簡易課税を選択すると最低2年間は継続しなければなりません。

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