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景品や賞金の税金に関して

よくテレビ番組などで、一般消費者に向けて旅行や金銭などを抽選でプレゼントしたりします。

このような場合は、会社の経費になりますが、景品や賞金を獲得した消費者側には税金は発生するのでしょうか?

また会社側は、源泉徴収税を徴収する必要はあるのでしょうか?

このような場合は、一時所得として景品や賞金などに所得税が発生しますが、ほとんどの場合、所得税は徴収されません。

このような景品や賞金に関する所得税は、支払者が源泉徴収を行っていくのですが、支払者(この場合は会社)は、予め景品や賞金から50万円の源泉徴収税額を差し引いて計算しています。

景品が現金、商品券などでない場合

小売価格が83万円程度のものは、景品が現金や商品券でない場合は税金がかかりません。

小売販売価格の60%程度は、現金、有価証券、宝石類、美術工芸品、書画骨董、不動産以外の場合、景品の価額とみなされます。

ですので、83万円程度の景品は源泉所得税はかかりません。

ただ、注意しなければいけないのが、合計の一時所得が50万円を超える場合は、税金を納付する必要が出てきます。

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