会社の取引先やお客様との会議などの際には、食費代などが掛る場合がよくあるかと思います。
その費用が会議費なのか、交際費なのかの見分けが微妙になっている方が多いようです。
会議費と交際費は、税法上、扱いが全く違います。
会議費が全額経費として計上できるのに対し、交際費は、損金不算入から一定の金額以上は経費として認められません。
つまり、会議費であれば、税負担が発生しないが、交際費では負担が生じます。
会議費と交際費の見分け方に関してですが、金額によって判断することができます。
「1人当たり5000円以下の飲食費(社内の飲食費を除く)」は交際費から除外されることになりましたので、1人当たり5000円以下であれば、取引先やお客様との間での飲食費は、全額経費処理することができます。
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