従業員のボーナスは経費として扱うことができますが、役員のボーナスは経費に計上することはできません。
では、使用人兼務役員(取締役営業部長や取締役工場長など)の人たちのボーナスに関してはどうのようになっているのでしょうか?
使用人兼務役員の方の賞与は、ある条件を満たすことによって、経費として計上できることができます。
その条件に関してを、下記で詳しく見ていきましょう!
上記の条件を満たしたとしても、同じ身分の使用人のボーナスの支給額を超えないようにしていきましょう。
たとえば、ある営業部長にはにボーナス100万円が支給されているのに対して、同レベルの経理部長に50万円が支給されていたケースに関して、支給された100万円のうち経費になるのは50万円だけです。
超えた50万円に関しては、経費として計上できませんのでご注意ください。
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