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使用人兼務役員の賞与と節税の関係

従業員のボーナスは経費として扱うことができますが、役員のボーナスは経費に計上することはできません。

では、使用人兼務役員(取締役営業部長や取締役工場長など)の人たちのボーナスに関してはどうのようになっているのでしょうか?

使用人兼務役員の方の賞与は、ある条件を満たすことによって、経費として計上できることができます。

その条件に関してを、下記で詳しく見ていきましょう!

使用人兼務役員のボーナスを経費計上するための条件に関して

  • 役職についていないこと(社長、福社長、専務、常務、監査役など)
  • 使用人として肩書を持っており、その職務を行っていること(部長、課長、支店長など)
  • 支配的な株主でないこと(同族会社の役員で持ち株比率5%を超えるなど)
  • 定款や株主総会で決められている、役員報酬の限度額を超えていないこと
  • 支払時期に関しては他の使用人と同じ時期であること

同じ身分の使用人の支給額を超えないようにしよう!

上記の条件を満たしたとしても、同じ身分の使用人のボーナスの支給額を超えないようにしていきましょう。

たとえば、ある営業部長にはにボーナス100万円が支給されているのに対して、同レベルの経理部長に50万円が支給されていたケースに関して、支給された100万円のうち経費になるのは50万円だけです。

超えた50万円に関しては、経費として計上できませんのでご注意ください。

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