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ベンチャー企業への投資には、優遇措置がある!‐その2‐

売却益が発生した場合の優遇税制に関して

ベンチャー企業への投資を行い、売却益が発生した場合は、譲渡所得の計算が優遇されます。

譲渡所得の計算が優遇されることにより売却益の計算が、本来の売却益(売却代金ー取得費ー譲渡費用)の2分の1になります。

それによって、本来の納税額の2分の1の支払いになり、大幅な節税が可能となります。

損失が発生した場合の優遇税制に関して

ベンチャー企業への投資を行い、損失が発生した場合は、他の株式の譲渡益と相殺することができます。

さらにすべてを相殺できない場合は、損失を3年間繰り越すことも可能になっています。

ベンチャー企業への投資はリスクが大きく、投資家たちもあまりベンチャー企業への投資をしてくれません。

そのような状況から、国もベンチャー企業への投資には、利益が発生した場合、損失が発生した場合、いずれも優遇措置を設けています。

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